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用途地域って何?13種類の区分と建築制限を解説!

11/27/2023

 

こんにちは!くらしのかんなです♪

 

この時期になると色んなところでイルミネーションをやっているところが増えてくるね。

 

外だからめっちゃ寒いけど、寒い中でみるイルミネーションが特別だよね。今年はイルミネーションたくさん見にいきたいなー♪

 

前回は【耐震等級3のメリット・デメリット】についての記事を紹介したよ♪
↓CLICK↓

 

今回は、

用途地域について

 

物件情報をみていると、必ずある「用途地域」。

 

用途地域の項目に、第一種低層住居専用地域、商業地域などがあるけど、

 

「何となく見ているけど気にしない」

「そもそもわからない」

という人も多いのではないかな?

 

ということで、用途地域ついて詳しく解説していくよ!

 

それではLet’s GO―!

 

 

 

 

この記事はこんな人におすすめ!

用途地域とは何かを知りたい

・用途地域で定められていることを知りたい

 

 

そもそも用途地域とは何?

 

用途地域とは、簡単に説明すると「その地域にどんな建物が建てられるのかを、行政が定めた都市計画」のこと。

 

各自治体は、地域ごとに建てられる建物の種類や規模を細かく決めているよ。

理由としては、快適な都市環境を形成する上で重要なことだから。

 

 

もし、用途地域を定めずに無計画な都市をつくると、人も企業も住みづらい街になってしまうよ。

 

例えば、2階建ての戸建住宅の隣に高いマンションが建つと、日当たりや風通しが悪くなり住みづらく感じる人が出てくるし、

住宅街のなかに大規模な工場ができると、騒音などの公害で暮らしにくくなる人も出てくるよ。

 

 

用途地域は、みんながより暮らしやすくなるために、また企業にとっても効率的な活動ができるように、土地の使い方を指定したもの。

 

用途地域の内容がわかっていれば、土地探しの際に「閑静な住宅街か」「繁華街の近くか」といった周辺エリアのイメージができるし、

近くに高い建物が建たないなど将来も安心して暮らせる物件選びをするにも有益な情報として使えるよ。

 

用途地域は13種類もある

 

用途地域は、全部で13の地域に区分されているよ。それぞれの地域には、建物の規模や業種、建ぺい率や容積率なども細かく規定されていて、計画的な街づくりに役立っているよ。

 

13地域の特徴について、
「住宅が主の地域」
「商業施設が立ち並ぶ地域」
「工場が多い地域」
の3つに分けて説明していくね

 

住居が主の用途

 

13地域のうち8地域が、住居系の用途地域に分類されているよ。

 

住宅地がメインだけど、戸建てがメインのところもあればマンションが建ち並ぶところもあって、

地域によっては学校や商業施設、事業所などが認められているところもあるよ。

 

住居系用途の8地域について、それぞれ説明していくね。

 

●第一種低層住居専用地域

小規模な住宅、小・中学校、診療所、寺院などが建築可能な地域。

高さ規制があり、10mまたは12m以下(3階建てぐらい)になるように制限がかけられているよ。

 

●第二種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域の用途に加えて、コンビニなどの小規模な店舗や飲食店も認められるよ(150平米まで)

 

●第一種中高層住居専用地域

住宅、病院、高校・大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域。

高さ制限はないけど、日影規制と呼ばれる一定時間以上の日照時間を確保するための制限が設けられているよ。

容積率(延床面積の敷地面積に対する割合)が高く指定されているから、主に中高層マンションが建ち並ぶ地域になるよ。

 

●第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや1,500平米までの店舗も認められるよ。

 

●第一種住居地域

住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域。

高さ制限がないことや日影規制があること等に関しては、第一種中高層住居専用地域と同じだよ。

また、指定される容積率も第一種中高層住居専用地域とほぼ同等またはそれ以下になるよ。

 

●第二種住居地域

第一種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店も認められるよ。

 

 

●田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の良好な住環境を保護するための地域。

建築物の用途は、低層住居専用地域に建築可能なもの、または農業用施設(農産物直売所・農家レストラン等で面積500平米以内のもの、農産物・農業の生産資材の倉庫等)に限られるよ。

 

●準住居地域

第二種住居地域の用途に加えて、営業用倉庫や、小規模な工場、自動車修理工場も認められるよ。

幹線道路沿いの業務の利便に加えて住居との調和を図る地域だよ。

 

商業施設が建ち並ぶ用途地域

 

商業施設が立ち並ぶ商業系の用途地域は2つ。

いずれも住宅が建てられる地域だから、ショッピングを楽しみたい方にピッタリなエリアだよ。

 

●近隣商業地域

住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場以外は、さまざまな用途の建築可能な地域。

ただし、ナイトクラブや個室付浴場の建築は認められていなくて、近隣住民への日用品を供給する商業の利便を増進する地域として認められているよ。

 

●商業地域

近隣商業地域と異なり、ナイトクラブや個室付浴場の建築も認められているよ。

 

工場が多い用途地域

 

工業系用途地域は企業の工場が建ち並ぶエリアで、工場の運営や利便性を高めることを目的に3つの用途地域が指定されているよ。

 

このうち「工業専用地域」を除く2つの用途地域で、住宅を建てることが可能だよ。

 

●準工業地域

住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場、個室付浴場以外は、さまざまな用途の建築可能な地域。

 

●工業地域

どんな工場でも建てることが可能だけど、学校や病院、ホテル、映画館など建築が認められていないよ。

住宅や店舗の建設は可能。

 

●工業専用地域

専ら工業の利便を増進する地域。

どのような工場でも建設が可能だけど、住宅、学校、病院、ホテル、映画館などの建築は認めれていないよ。

 

用途地域によって
定められていること

 

ここからは建てられる建物の種類以外に、用途地域によって定められているものについて説明していくね。

 

容積率

 

容積率とは、建物の延床面積の敷地面積に対する割合のこと。

 

例えば、100平米の土地の容積率が100%だと、100平米の延べ床面積の建物しか建てられないよ。

だけど、容積率が200%であれば、建物を高層化することで200平米の延べ床面積の建物が建築可能だよ。

 

住居系の容積率は、50~500%に定められているよ。

ただし、容積率は前面道路の幅の影響も受けることになるから注意が必要。

前面道路の幅が12m未満であれば、道路の幅に用途地域の法定乗数を容積率に乗じることになるよ。

 

建ぺい率

 

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のこと。

 

建築面積とは、原則として建物を上空から見たときの面積となるよ。

建ぺい率は容積率とは違って、100%以上になることはないよ。

 

住居系の建ぺい率は、30~80%。建ぺい率は地域によって異なるから、あらかじめ確認しておくことが重要だよ。

 

建物の建築制限

 

用途地域で定めらている容積率や建ぺい率以外にも、建物の制限はいくつかあるよ。

 

その一つが高さ制限。高さ制限を大きく分けると、

・絶対高さ制限
・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限

の4種類があるよ。

いずれの制限も、隣地や道路などの日当たりや風通しを考えて、圧迫感を与えないためにあるもの。

 

用途地域を調べる時には、上記の建築制限についてもチェックするようにしてね。

 

まとめ

 

以上、【用途地域ついてについての解説記事でした!皆さんいかがでしたか♪

 

家を建てるための土地を探しているなら、用途地域について理解すること、その土地の用途地域の確認は必須だよ。

用途地域で定められている建築制限を知っておかないと、どのような建物が建てられるのかがわからないよね。

 

土地探しの際には、用途地域を検索できるサイトで調べたり不動産会社に相談をしたりして、用途地域を確認しておくようにしようね。

 

それでは次回もお楽しみに♪

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